高崎市にある小児科 小児科メイメイくりにっく

お知らせ

2024.06.21

小児かかりつけ医制度について

国の医療政策で、医療機関の役割が明確化されました。最初から大きな病院を受診したり、いくつもの医療機関を渡り歩くのではなく、なるべく決まった小児科を受診しましょう、「子どもかかりつけ医」を持ちましょう、というのが国の方針です。

小児かかりつけ医制度とは?

「かかりつけ医」とは、病気の診療だけでなく、予防接種や乳児健診および育児相談などを通してお子様の健康と成長を保護者の皆様と一緒に見守り、子育てをサポートするものです。

当院も国の定めた施設基準を満たし、「小児かかりつけ医」として診療を行うことを認められています。

「小児かかりつけ医」に登録されたお子様に、次のような診療を行います

  • 急な病気の際の診療、慢性疾患(ぜんそく・アトピー性皮膚炎・花粉症・便秘症など)の管理指導を行います。
  • 必要に応じて、専門医や高度医療機関に紹介します。
  • 健康診断結果を把握し、発達段階に応じた助言・指導を行います。また、健康相談にも応じます。
  • 予防接種の接種状況を確認し、接種スケジュールを立てます。また、予防接種の有効性・安全性に関する情報提供を行います。
  • 発達障害や「こころ」の問題について、最初の相談窓口となります。必要に応じて専門医への紹介を行います。
  • 登録された患者様からの電話等による問い合わせに、原則常時対応しています。

診療時間外・休日のお問合せについては、下記をご利用ください。

  1. 子ども医療電話相談#8000
    月曜日~土曜日:午後6時~翌朝8時
    日曜日、祝日、年末年始:午前8時~翌朝8時(24時間)
  2. 高崎市夜間休日急病診療所 027-381-6119
    月曜日~金曜日:午後7時30分~午後10時
    土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12/29~1/3):午後7時~午後10時
  3. 病院案内(各地域の消防局):24時間対応
    高崎市:027-325-0011
    吉井地域(藤岡多野地域):0274-23-6699

「小児かかりつけ医」に登録できるお子様

当院を継続して受診してくださる6歳未満のお子様が対象です。

登録には「小児かかりつけ診療料」に関する同意書への署名が必要です。登録をご希望の患者様は、受付にお申し付けください(ご自宅で同意書をプリントし、ご記入されたものをお持ちいただくことも可能です)。

「小児かかりつけ医」に登録されたお子様・ご家族へのお願い

  • お子様の体調不良時の「なんでも相談窓口」として当院をまず一番にご活用ください。

    緊急時や、骨折などの明らかな専門外は除きます。

    受診の強制ではありません。他の医療機関を受診してはいけないということでもありません。お子様の健康や成長を長い目で見守る上で、当院をご活用いただければと思います。

  • ご都合により他の医療機関を受診された場合には、次に当院にいらした際にお知らせください。検査結果やお薬手帳等をお持ちいただけると、病状把握の参考となります。
  • 他の医療機関で予防接種を受けられた場合は、母子手帳を確認させてください。スケジュール変更が必要になる場合があります。

よくある質問

Q1. 6歳を過ぎたらどうなりますか?

継続して受診していただけます。それまでの病歴等も把握しておりますので、従来通り最初の相談窓口としてご活用ください。

Q2. 他の病院をよく受診しているのですが?

「かかりつけ医」登録によって他の医療機関を受診できなくなるということはありませんので、ご安心ください。予防接種歴を把握して接種スケジュールを立てたり、乳児健診結果をもとに育児支援を行ったり、これまでの病歴をもとに長期的な治療計画を立てたりするためのかかりつけ医です。他の医療機関での診療内容も含めて、お子様の状況を把握させていただければ、と思います。

Q3. 他の医療機関で予防接種を受けても大丈夫ですか?

大丈夫です。次の受診時に母子手帳を確認させてください。接種スケジュールの見直しをさせていただく場合があります。

Q4. 皮膚科、眼科などの専門医を受診したいのですが?

「かかりつけ医」登録によって他の医療機関を受診できなくなるということはありませんので、ご安心ください。小児科受診のついでに皮膚のことも、目のことも、と相談される患者様は多数いらっしゃいます。お子様や保護者様の時間的・体力的な便宜を図る方法の一つと考えています。より専門的な対応が必要と判断した場合には、当院から専門医受診をお勧めしています。

Q5. 「かかりつけ医」登録のデメリットは?

特にありません。明細書の記載が変わりますが、福祉医療対象年齢のお子様ですので、追加の費用負担もありません。ただし、登録できる医療機関は一つだけと定められています。当院に登録された方で、他の医療機関に変更したい場合は、お気軽にお知らせください。また、その逆も可能です。その際には、登録されていた医療機関にて登録解除の手続きが必要です。

Q6. 小児かかりつけ診療料とは?

「かかりつけ医」登録をされた患者様の診療を行った際に請求する医療費の名称です。

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