お知らせ
2024.03.31
令和6年4月1日以降の診療体制
新型コロナウィルス感染症については、令和5年5月8日より感染症法上『5類感染症』(インフルエンザと同等)に変更されました。その後、本年3月末日までが通常の医療体制への移行期間とされていました。
令和6年4月1日より、新型コロナウィルス感染症に関しても通常の医療体制に移行されます。それに伴い、当院の診療体制も少しずつ従来の方式に戻していきますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
<4月1日以降 変わること>
*検査担当者の防護服を軽装備にします。
*医師が必要と判断した際には、診察室で検査を行う場合もあります。
*検査結果は、院内診察室でお伝えいたします。
<4月1日以降も変わらないこと>
*玄関で受付後、車の中で問診票を記載していただきます。診察の順番が近づきましたら、呼び出しベルでお呼びいたします。(院内が密になるのを避けるため)
*窓を活用した常時換気、空気清浄機の使用、患者さま毎に診察用具などのアルコール消毒を行います。
*当面の間、検査は車にて行います。